2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
まず、内水面におきましては、サケの採捕につきましては、溯河性魚類ということで、川を上って川で卵を産むと、こういうサケの資源の保護培養のために、水産資源保護法によりまして原則として禁止をされているということでございます。 その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
まず、内水面におきましては、サケの採捕につきましては、溯河性魚類ということで、川を上って川で卵を産むと、こういうサケの資源の保護培養のために、水産資源保護法によりまして原則として禁止をされているということでございます。 その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
それで、北太平洋の溯河性魚類、サケだとか、遡上をしていく魚の系群の保存のための条約も、英語とフランス語と日本語と、ロシアがかかわっているんです。北太平洋にロシアがかかわっているんですね。おわかりになりますね。大国で、ロシアもかかわっているからですよ。 だから、TPPが大事だったら、私はこれは絶対やらなくちゃいけないと思いますよ。
では、それを持ってきているのはだれかというと、遡河性魚類、アナドロマス・スピーシーズというサケ類似の魚なんです。サケは来て四年たつと上がってきて、そして子孫を残して、そこでみんな死ぬんです。ほっちゃれといいます。しかし、あのほっちゃれ、シベリアでも北海道でも同じなんですが、一週間たたないうちに全く何もなくなるんです。鳥が食べ、クマが食べ、それで、ふんで森じゅうに栄養分をまた返すんです。
最近の動きとして申し上げますと、まず魚種の問題といたしましては、北太平洋のサケ・マス、いわゆる遡河性魚類と申しておりますが、これにつきましては遡河性魚類であるという性格にかんがみまして毎回国主義、そのサケ・マスが生まれました川を有する国の権利を第一義的に尊重する、そういう動きの中におきまして、昨年四カ国条約と申します北太平洋の公海でのサケ・マス漁獲を禁止する条約ができまして、本年の二月から発効いたしております
大臣に最後に、今までこのような形で質疑を交わしてきましたけれども、漁業を取り巻く国際環境はまだ続いておりまして、昨年も遡河性魚類の四カ国の条約を締結いたしました。いわゆる遡河性ということはサケ・マスなんでありますけれども、まさに公海からも全部撤退をする。
その中には、せきの建設によってこのサツキマス等のいわゆる遡河性魚類の行動が遮断されてしまう、で、絶滅の危険があるというふうな言われ方をしておるわけであります。
○鉢呂委員 先ほど言いました北太平洋の湖河性魚類の条約第三条三項では、この条約に規定された禁止事項、これに違反をして採捕されたサケ・マスについてこれを取引してはならない、あるいはまた取引に関与した者を処罰しなければならないという条項があるわけであります。 したがって、先ほどお話しありましたように、アメリカの警備隊が発見をしたのは五月二十一日でありました。
この条約の、いわゆる北太平洋における潮河性魚類の系群の保存のための条約、いわゆるサケ・マスの条約でありますけれども、その第六条の二項には、この条約に違反して採捕された潮河性魚類、湖河性魚類というのはサケ・マスのことを言うんだそうですけれども、それに関する取り締まり行為及び事件の処理に関する情報の交換については締約国は互いに協力をする。
午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成四年四月二十四日 午前十時開議 第一 投資の相互促進及び相互保護に関する日 本国とトルコ共和国との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 障害者の職業リハビリテーション及び雇 用に関する条約(第百五十九号)の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 北太平洋における溯河性魚類
日程第一 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とトルコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第百五十九号)の締結について承認を求めるの件 日程第三 北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。
まず、投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とトルコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び北太平洋における湖河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
例えば九条にいろいろ決定事項がある中で、それの一にございます「条約区域における溯河性魚類の系群及び生態学上関連する種の保存のための措置」、こういうのが当然のことながら重要事項だろうと考えております。
○委員長(大鷹淑子君) 北太平洋における湖河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(渡辺美智雄君) ただいま議題となりました北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
海外経済協力基 金理事 天野 貞夫君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○投資の相互促進及び相互保護に関する日本国と トルコ共和国との間の協定の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関 する条約(第百五十九号)の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○北太平洋における溯河性魚類
○委員長(大鷹淑子君) 北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。渡辺外務大臣。
平成四年四月十四日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十四号 平成四年四月十四日 午後一時開議 第一 北太平洋における湖河性魚類の系群の保 存のための条約の締結について承認を求 めるの件 ○本日の会議に付した案件 日程第一 北太平洋に抽ける湖河性魚類の系群 の保存のための条約の締結について承認を求 めるの件 電波法の一部を改正する法律案
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、北太平洋における湖河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長麻生太郎君。
――――――――――――― 議事日程 第十四号 平成四年四月十四日 午後一時開議 第一 北太平洋における溯河性魚類の系群の保 存のための条約の締結について承認を求 めるの件 ―――――――――――――
○元信委員 この条約の名前は北太平洋における溯河性魚類の系群ですね、ストックという概念を持ち出しているわけですが、系群の保存のための条約ということになっておりまして、同じサケであっても日本を母川とするもの、あるいはアメリカ、カナダを母川とするもの、それからロシア、シベリア、沿海州を母川とするものというふうに分けて考えるところが特徴であろうかと思いますが、果たして今のお話にありました今度の四カ国、具体的
○古堅委員 日本共産党を代表して、北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のための条約についての反対討論を行います。 第一に、溯河性魚類に対する母川国主義については、海洋資源の全人類的な最適利用を目指すものでなければならないことは言うまでもありませんが、この条約における沖取り全面禁止は海洋資源の全人類的な最適利用を目指すという点から問題です。
北太平洋における湖河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。元信堯君。
次に、北太平洋における遡河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第二 三号) 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国と トルコ共和国との間の協定の締結について承認 を求めるの件(条約第一号) 障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関 する条約(第百五十九号)の締結について承認 を求めるの件(条約第二号) 北太平洋における遡河性魚類の系群の保存のだ めの
○麻生委員長 次に、投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とトルコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第百五十九号)の締結について承認を求めるの件及び北太平洋における遡河性魚類の系群の保存のための条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより各件について政府より提案理由の説明を聴取いたします。
また、北太平洋における溯河性魚類の系群の保存に関する条約もいろいろ取りざたされておりまして、これは外務省で、また外務委員会等でも議論になると思います。
————————————— 二月十四日 旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第二 三号) 同月二十一日 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国と トルコ共和国との間の協定の締結について承認 を求めるの件(条約第一号) 障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関 する条約(第百五十九号)の締結について承認 を求めるの件(条約第二号) 北太平洋における溯河性魚類の系群の保存のた
○京谷説明員 とられております措置は、先ほど来申し上げておりますとおり、あくまでも事業主体と関係漁業者の話し合いの中で決められて実行されている、あるいは計画をされておるというふうに考えておりまして、その内容について私ども概略聞いておりますのは、漁業に対する影響防止のために、遡河性魚類の遡上効果に支障のないような魚道の設置、さらにまた漁業振興のための種苗施設の整備、そしてまた個々の漁業者については先ほど
例えば、他のせきの実態も踏まえた、せき上下流域の水質、遡河性魚類の生息などへの影響。他のせきというと芦田川とか利根川がありますわな。その実態を踏まえて、せきの上下流域の水質と遡河性魚類、アユとかサツキマスとかの生息等への影響、この追加調査をと、これが一つ。それで、その調査の結果がまとまったら、関係自治体、地域住民の意見を十分反映させて環境保全の措置を講ずる、この二つの提案があるんです。
これはいろいろな問題がありますけれども、先生御承知のとおり、既に国際法上確立されております遡河性魚類に対する母川国主義、それからまたソ連の国内の食糧需給問題というふうな要因が重なりまして、これまで日本に許容してきたソ連産サケ・マスのソ連の二百海里外での漁獲はどうしてもやめたいというソ連が大変強い決意を持っておりまして、これを覆して、一九九二年以降もこれを継続できるかどうかということについては確たる見通
それから同時に、遡河性魚類、サケ・マスがそのたぐいでございますが、遡河性魚類は、その生まれた母川を所管する国が第一次的な資源支配力を持つ、この二つの内容が大変大ざっぱに言った二百海里体制秩序の概要であるわけでございます。
一つは、先ほども触れましたけれども、遡河性魚類の母川国主義を貫徹するための手段としてサケ・マス流し網漁業を否定しようという背景が一つあるわけでございますが、そのほかに、この流し網漁業の実情というものがいろんな副作用を伴うというふうな、いわばエコロジストの議論があること私ども承知をしております。
やはり全面的にサケ・マスの沖取りについては、先ほどの御質疑でも申し上げましたとおり、二百海里体制秩序の中に組み込まれております、いわゆる遡河性魚類についての母川国主義を完全に貫徹をしていくという考え方のもとに主張されているのではないか、こういう感触を私どもとしては持っておりまして、日本を排除して、第三国によるサケ・マスの沖取りという事態はちょっと考えられないというふうに私ども認識をしております。